千鳥ヶ淵研究室

第419回◆育児時短就業給付の支給対象となる育児時短就業について◆

Q:人事担当者です。このたび、育児休業期間終了に伴い、職場復帰となる社員がおります。
この社員は短時間勤務を希望しているのですが、給付を受けるにあたって気を付けることはありますか?


子を養育するために1週間の所定労働時間が短縮されている場合であれば、育児時短就業として扱うとされています。(配置転換や転職に伴う所定労働時間短縮も含まれます。)
また、短縮時間については、1日6時間とする短縮措置に限らず、2歳に満たない子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮した場合が該当します。
ただし、短縮後の1週間の所定労働時間が20時間を下回る場合には、雇用保険の被保険者資格を喪失する結果となる可能性も生じるため、留意する必要があります。

※本記事は、2025年6月に投稿しています。


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