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第432回◆雇用保険の月額証明書はいつまで遡りが可能?◆

Q.人事担当者です。雇用保険の月額証明書を作成を依頼するにあたり、確認をしておきたいです。育児休業を連続して取得したり、私傷病で長く休んでいた社員は雇用保険の月額証明書はいつまで遡って記載が可能なのでしょうか?


A:雇用保険被保険者月額証明書は再就職手当の算定や、育児休業等給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付の支給額算出のために、過去の賃金を証明する書類です。
失業する際の基本手当申請時に必要な離職証明書も同じ原理ですが、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月のことです。
この算定期間は最大2年まで遡って記載可能です(要件緩和期間を含めた場合は最大4年まで遡っての記載が可能です)。

※本記事は、2025年11月に投稿しています。

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