千鳥ヶ淵研究室

第435回◆制服への「着替え時間」は労働時間に含まれる?◆

Q.当社は接客業で、指定の制服での業務を義務付けていますが、タイムカードを押してから着替える従業員と、タイムカードを押す前に着替える従業員がいます。制服への「着替え時間」は労働時間に含まれるのでしょうか?


A:制服への着替え時間については、
「着替え場所の指定」があれば、場所的拘束性を有するとして労働時間にあたる可能性が高いです。一方で、着替えるタイミングや、場所の指定が無いようであれば、着替えの時間は労働時間にあたらないと考えられます。

※本記事は、2025年12月に投稿しています。

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