Q.人事担当者です。
今月で退職する社員が、5年前より産休・育休を繰り返しており退職日まで出勤・賃金の支払いがありません。
このような場合でも離職票の発行はできるのでしょうか?
A:ご対象者様につきましては、離職票自体の発行は可能ではございます。
しかし、失業給付等には全く効力はないものにはなります。
離職票の要件緩和期間(休業を含めて遡りができる期間)は4年となっており、この方の場合、緩和期間以上に休業しており、受給権は発生しないかと思われます。
月額証明書も、産休育休中は要件緩和のため段数が全くなく、産育休期間のみを備考に書いたものになる、
もしくは日数を入れても0日0円のものになるかと思います。
※本記事は、2026年4月に投稿しています。
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