Q.人事担当者です。
当社では、休日に社員が自主的に業務メールを確認することがあります。返信や業務対応までは行わず、メールを見るだけの場合も労働時間に該当するのでしょうか。
また、上司から明確な指示はなくても、休日にもメールを確認することが事実上期待されていたり、暗黙のうちに求められている場合は、どのように判断すればよいでしょうか。
A:ご認識の通り、労働者が自発的に行う場合は労働時間に該当しないと考えられます。
ただし、労働時間とは、「使用者の指揮命令下にある時間」とされており、「黙示の業務命令」も含まれます。
なお、直接業務を命じていなくても、
①会社が休日にメールを見ていることを知っていた、または知るべき状況にあった
②休日にメールを見ないことで評価等、不利益につながるなどの事情がある
このような場合は、「黙示の業務命令」に該当する可能性があり、労働時間に該当する可能性がございます。
休日のメールチェック対応が不要であれば、明確に休日のメールチェックの禁止を明示されることをお勧めします。
そのうえで、社員様が独断でメールチェックを休日に行った場合は、労働時間に該当しない可能性が高まります。
労働時間の理解を促す説明資料として、厚生労働省より次のガイドラインが公開されております。ご参考となりましたら幸いです。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
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