千鳥ヶ淵研究室

第472回◆離婚後親権がない従業員は子の看護等休暇を取得できる?◆

Q.人事担当者です。
離婚後に親権がない従業員でも、子の看護等休暇を取得できますか?

子の看護等休暇は、小学校3年生修了までの子を養育する従業員が対象とされていますが、離婚により親権を持たない従業員も取得することはできるのでしょうか。

また、親権がない場合でも、離婚後に子と同居している場合や養育費を支払っている場合には、「子を養育している」と判断されるのでしょうか。


A:育児・介護休業法では、養育とは 現に監護・扶養している状態を指しており、
親権の有無は要件とはなっていません。

したがって、現に子を養育しているのであれば、親権の有無は関係なく対象となります。
これを踏まえてケース別で判断しますと、以下のとおりとなります。

・離婚後も同居している場合→取得可能
・養育費を支払っているだけ→原則、取得不可(養育費を支払う=監護してるとはいえないため)


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