千鳥ヶ淵研究室

第440回◆雇用契約書に記載した以外の業務はお願いできる?◆

Q.人事担当者です。
従業員に入社時の雇用契約書に記載した以外の業務をお願いしたいのですが、頼むことはできますか?


A:雇用契約書には、労働条件として従事すべき業務を記載します。
そのため、書面に記載されていない業務を労働者が拒否した場合、
原則として行わせることはできません。

しかし、専門職等でない限りは、本来の業務からかけ離れたものでもなく、
業務に付随すると考えられるものである場合は、お願いしてもよいでしょう。
雇用契約書等に業務内容を記載する際にも、
本来行う業務以外に関連付随する業務もお願いする場合がある点を明示して、
本人へ説明しておくと、なおよいでしょう。

※本記事は、2026年1月に投稿しています。

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