Q.人事担当者です。
育児のために時短勤務を始める従業員がいます。
労働時間は6時間、勤務時間が9:30~16:00の予定の場合、休憩時間は何分取らせなければならないでしょうか。
労働時間=拘束時間-休憩時間 と考えた場合は、30分で良いのでしょうか。
A:事業主には、休憩時間については労働時間が6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に付与する義務あります。
ご認識の通り労働時間=拘束時間-休憩時間と考えた場合に、
30分の休憩時間を付与する運用とした場合は、
労働時間は6時間(6時間ちょうどとなり、超えていない)となるため、上記の義務からも問題はありません。
※本記事は、2026年2月に投稿しています。
コメント