Q.人事担当者です。
弊社ではフレックスタイム制度を導入しています。
平日の勤務において、7.5時間の勤務をした場合、休憩時間は45分で良いのでしょうか。
フレックスタイム制の労使協定には「休憩時間は就業規則に定めるところによるものとする」と記載があり、
弊社の就業規則では休憩時間は正午から13時までと記載されています。
A:平日の勤務において7.5時間労働をした場合は
6時間を超え8時間未満の労働時間となることから、
休憩時間は45分以上付与すれば足りるものとされています。
労働基準法において休憩は原則として同じ時間帯で一斉に付与することとされています。
フレックスタイム制が適用される労働者であっても、同様です。
そのため、貴社におきましても就業規則に則った休憩時間を付与する必要があります。
※本記事は、2026年2月に投稿しています。
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