Q.人事担当者です。
弊社ではフレックスタイム制度を導入しています。
フレックスタイム制だと、1日の労働時間が9時間の日もあれば、5時間の日もあります。
労働基準法では、6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上と定められているかと思いますが、
毎日の休憩時間は労働時間によって調整するものでしょうか?
例えば5時間の勤務だった場合など、どのように取らせればよいのでしょうか?
A:フレックスタイム制の場合は、各日で労働時間の長短が生じるため
休憩を付与する必要のない範囲の時間内で労働する場合が考えられますが、
休憩を付与する日と付与しない日が混在することは
勤怠管理上大きく煩雑になることが予想されます。
そのため、定時が定められている働き方と同様に、
休憩時間を一斉に付与することが一般的です。
※労働基準法に定める休憩時間付与の原則が適用されます。
※本記事は、2026年2月に投稿しています。
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