千鳥ヶ淵研究室

第444回◆65歳までの継続雇用について◆

Q.人事担当者です。
57歳で当社と雇用契約を結ぶ方がいます。

無期雇用で契約する場合、60歳で定年(当社規定)を迎えたあと、ご本人が希望すれば、定年再雇用の65歳まで継続雇用する必要があるかと思いますが、当初から有期雇用で契約した場合、定年はないので、ご本人が希望しても65歳までの継続雇用の義務はないのでしょうか?

もしくは有期無期に関係なく、60歳到達後ご本人が希望すれば継続雇用の義務があるのでしょうか?


A:有期での労働契約を締結した労働者につきましては、締結時点で期間を定めて雇用している以上、契約期間満了後は契約の更新を行うか否かの選択となりますので原則として定年制そのものが適用外であると解されます。

他方で、以下のようなケースでは有期契約労働者であっても65歳までの継続雇用機会確保の義務が発生する可能性も考えられます。
①就業規則等で「希望する有期契約労働者に65歳までの雇用機会を設ける」など
別段の定めがある場合

② 契約更新の結果同一企業で契約期間が5年を超えることとなったために、
対象労働者に無期転換ルールが適用された以後に65歳までの就労希望があった場合は、
希望の申出時点で無期契約労働者となっているため、65歳までの雇用機会確保措置を講じる義務が生じます。

※本記事は、2026年2月に投稿しています。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP