千鳥ヶ淵研究室

第450回◆労働時間短縮での喪失・離職票の発行は行う?◆

Q.人事担当者です。
週30時間で働いていた社員が、家庭の都合により週20時間未満のパート社員になります。雇用保険を脱退しますが、退職はしていないので離職票の手続きはなしと考えて大丈夫ですか?


A:雇用保険上の手続きについては、
資格喪失の時点で退職したものとして取り扱いますので、
ご本人様がご希望されれば、離職票も交付することは可能です。

こちらも併せてご確認ください。
第426回◆失業保険の受給以外に離職票を利用するケース◆

※本記事は、2026年4月に投稿しています。


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

    よくある質問はこちら

    関連記事

    コメント

    この記事へのコメントはありません。

    TOP