千鳥ヶ淵研究室

第428回◆育児時短休業給付の新設前の対象について◆

Q.人事担当者です。育児時短休業について教えて下さい。
制度が新設された4/1より前から育児のために時短している人は給付の対象になりますか?


A:

対象となる場合とそうでない場合があります。
2025年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして受給資格・各月の支給要件を満たす場合は、2025年4月以降の各月を支給対象月として支給されます。ただし、支給対象月に支払われた賃金額が、2025年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして算定された育児時短就業開始時賃金月額より低下していない支給対象月は不支給となります。

※詳細については、厚生労働省発行資料「育児時短就業給付の内容と支給申請手続 2025(令和7)年8月1日時点版」の15ページをご参照いただけます。

※本記事は、2025年10月に投稿しています。

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