千鳥ヶ淵研究室 第421回◆職場の熱中症対策について①◆ 2025.06.16 Post Share この記事のタイトルとURLをコピーする Q.人事担当者です。令和7年6月1日から職場での熱中症対策が義務化されましたが、どのような作業や職場が対象になりますか? A.対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。この基準に該当する場合、作業をおこなう企業すべてが対象となります。建設業等に限らず、すべての業種が対象となる点がポイントです。 ※本記事は、2025年6月に投稿しています。 過去の千鳥ヶ淵研究室はこちら Post Share 第420回◆被保険者番号が分からない場合、どうすればよい?◆ 前の記事
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