千鳥ヶ淵研究室

第424回◆労働基準法の適用について◆

Q.人事担当者です。今度、国外に支店を出す予定です。日本国内と同じように労働基準法に基づく労務管理が必要でしょうか?


A:

労働基準法は、国外の事業には適用されません。基本的には、属地主義に基づきその国の法律が適用されることとなりえます。
ただし、国外の支店であっても、労務管理や業務上の指揮を国内の事業者から受けている場合は、事業としての独立性がないとみなされ、労働基準法の適用を受けることがあるため注意が必要です。
なお、海外の出張者については、労働基準法が適用されます。

※本記事は、2025年7月に投稿しています。


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