千鳥ヶ淵研究室

第425回◆高校生アルバイト雇用の注意点◆ 

Q.人事担当者です。高校生アルバイトを採用する予定なのですが、雇用するときの注意点はありますか?


A:

労働基準法では、年少者(満18歳に満たない者)に対して特別な保護を設けています。
年少者については、たとえ本人からの希望があったとしても、原則、時間外や休日、深夜(22時~翌5時)に労働させることはできません。
また、年齢証明書(住民票記載事項証明書など)を事業場に備え付けておかなければならないなど、一定の注意が必要です。
従事させることができる業務についても、危険・有害な業務以外のものに限られますので採用の際は慎重な判断が重要です。
なお、児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者)については使用が原則禁止されています。

※本記事は、2025年8月に投稿しています。


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