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第431回◆介護休業給付の介護の対象とは?◆

Q.人事担当者です。介護休業を希望している社員がいます。介護休業取得の許可は「会社」だと思うのですが、要介護状態は社員の説明だけで判断してよいものでしょうか?


A:雇用保険法上では、介護休業給付の支給対象となる「要介護状態」とは、以下のいずれかに該当する場合です:

・負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態
・要介護認定を受けている必要は必ずしもないが、上記のような常時介護の必要性がある

介護休業給付金の申請において、要介護状態に対する書類添付は必須とはなっていませんが、
・医師からの診断書や意見書
・介護認定通知書(要介護認定の等級が書かれた書類)
・ケアプランの写し
・介護サービスの利用契約書 など

これらの根拠資料を確認したうえで介護休業を認めることで、介護休業給付金の支給申請も円滑に進められます。

※本記事は、2025年11月に投稿しています。

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