Q.人事担当です。当社では原則「禁煙」としておりますが、業務時間中の喫煙を懲戒処分の対象にすることは可能でしょうか?
採用の際、「喫煙発覚時は懲戒処分の対象」とする旨の誓約書を求めることはできますか?
A:誓約書にて、「業務時間中に喫煙しないこと」「喫煙発覚時は、懲戒処分の対象」とすることは可能です。
会社として、業務中の喫煙や事業所敷地内での喫煙を禁止している場合は、
入社時にその内容を遵守するよう誓約書を取り交わすことは有効な手段と考えております。採用の早い段階で、周知徹底することも重要なポイントです。
さらに、就業規則に業務中の喫煙や事業所敷地内での喫煙を禁止することを明記し、
誓約書に違反時には就業規則に基づき、懲戒処分の対象とすると明記すれば、
合理性が担保され、その有効性は高まると考えております。
退職処分に関しては、会社としては慎重な判断が求められますので、
就業規則に喫煙=退職とする懲戒規定がない以上、
仮に本人の同意があったとしても、不合理と判断される可能性が高いといえます。
※本記事は、2025年12月に投稿しています。
コメント