千鳥ヶ淵研究室

第445回◆育休明け社員の社会保険料・給付金について◆

Q.人事担当者です。
4月より育児休業を終えて復帰する社員がいます。育休明け社員の育児時短給付金の申請や、養育特例・育児休業終了時月額変更届の申請等で、それぞれ必要な書類はありますか?


A:必要書類は以下の通りです。

・養育特例
添付する書類不要です。

・育児休業終了時月額変更届
添付する書類不要です。
育児休業終了日の翌日の月以後3か月間の給与をもとに改定となります。

・育児時短就業給付金 以下3点の書類をご送付ください。
①育児時短就業を開始した日、賃金額、週所定労働時間を確認できるもの(育児時短就業期間等に係る証明書)
②育児の事実・出産予定日および出生日を確認できるもの(母子健康手帳、住民票、医師の診断書など)
③給付金受取用の口座情報(電子申請の場合は添付不要)
産育休取得の際にすでにご共有頂いている場合は再送不要です。
④申出書

なお、それぞれの申請についてはご本人様の同意が必要となりますのでご注意ください。

※本記事は、2026年2月に投稿しています。

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