Q.人事担当者です。
出産を予定している社員から、産前休業をとらず出産ギリギリまで働きたいとの申し出がありました。
このような場合気を付けるべき点はございますか?また、社会保険料ですが、法定通りの産前休業分は免除になるのでしょうか?
A:産前休業については、法定は任意であって本人の意思次第で取得しないことも可能です。
ただし、この場合、本人が労務に服したため、保険料は免除されない点にご留意ください。
また、会社によっては、独自に法定より早く産前休業として休ませる会社などもあります。
この場合は、法定の以前に係る休業部分については社会保険の免除を受けることはできないので、産前休業の申請は法定開始日で申請する必要があります。
※本記事は、2026年3月に投稿しています。
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