千鳥ヶ淵研究室

第449回◆育児時短就業給付・出生後休業支援給付金の申請タイミング◆

Q.人事担当者です。
一昨年新設された育児時短就業給付・出生後休業支援給付金について教えてください。
①この春から育児休業を終了し、時短勤務を始める社員がいます。育児時短就業給付の制度上最短の申請期限はいつになりますか?

②出生後休業支援給付金についても条件を満たしているはずなのに、不支給となったことがありました。申請時期が早いとのことでしたが、こちらもいつ申請を行うべきでしょうか?


A:育児時短就業給付は、時短開始月を含め2か月後の1日から可能です。(例:6/10時短開始であれば6.7月分を8/1より申請可能。)
タイミングは高年齢継続給付と同様と考えていただいて大丈夫です。
なお、給付対象ご本人様が希望される場合に限り、1か月ごとの申請も可能です。

出生後休業支援給付金は、育児休業の取得が大前提ですので、男性も女性も出生時育児休業または育児休業初回の申請と同じタイミングでのご申請が一番早いタイミングとなります。
但し、男性は自身の育児休業取得自体でほぼ該当となりますが、女性の場合は配偶者様が育児休業を取得されていることが確認されないと申請が通りませんので、配偶者様の(出生時)育児休業の入金が確認された後の申請が、推奨されております。(時系列的にも女性が申請する頃には配偶者様の申請は終了している頃かと思います)

※本記事は、2026年3月に投稿しています。


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