千鳥ヶ淵研究室

第471回◆アルバイト従業員の社会保険の遡及加入◆

Q.人事担当者です。
社内でアルバイト従業員の勤務実態と雇用契約の内容を確認したところ、一部の従業員について、契約上の勤務時間を超える勤務が常態化していることが分かりました。

このような場合、過去に遡って社会保険への加入手続きが必要となることはありますか。また、加入義務が発生する時期や遡及期間は、どのように判断すればよいでしょうか。


A:就業規則および雇用契約書上の所定労働時間は週20時間未満とされているものの、
実際の勤務実績として、業務の都合により恒常的に週20時間以上の労働が継続している期間が認められることから、
実際の労働時間が連続する2か月において週20時間以上となり、
かつ、その後も同様の状態が継続している(又は継続が見込まれる)場合には、
3か月目の初日をもって被保険者資格を取得するものとして整理するのが相当と考えられます。

したがって、当該従業員様については、
実態として週20時間以上の勤務が恒常化した時点を基準に、
社会保険の加入義務が発生していた可能性が高いとの判断となります。

もっとも、過去に遡っての資格取得(遡及適用)の可否および具体的な資格取得年月日については、
最終的には年金事務所における個別判断となるため、
上述の整理を前提に、賃金台帳・出勤簿等の客観資料をもとに年金事務所へ事前協議を行ったうえで、
正式な手続きを進めることが適切であると考えております。

なお、年金事務所との協議により遡及適用が認められる場合には、
被保険者資格取得届(遡及)、賃金台帳、出勤簿等の提出が必要となります。


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