Q.総合病院の人事担当者です。
配膳業務に従事する従業員が、1日に2回、以下のような勤務をしています。
① 7:00~11:00(休憩なし)
② 14:00~21:00(休憩45分)
この場合、1日の休憩時間は45分で問題ないのでしょうか。
時間外労働については、原則として1日の労働時間を通算し、法定労働時間である8時間を超えた場合に割増賃金が必要になると認識しています。
そのため、休憩時間についても①と②の勤務時間を通算したうえで、必要な休憩時間を判断するかと考えています。
分割して勤務する場合の休憩時間の考え方について教えてください。
A:労働時間につきましては、ご認識の通り、労働時間を通算する必要がございます。
そのため、①②の勤務を通算し、 実労働時間が8時間を超えたときには1時間の休憩が必要です。
このたびのケースにおいても本来でしたら、実労働時間が8時間を超えているため、
休憩時間を通算して1時間となるよう配慮が求められるといえます。
『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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