Q.人事担当者です。令和7年6月1日から職場での熱中症対策が義務化されましたが、具体的にどのような対策が必要ですか?
A.具体的には、次の取り組みが義務とされます。
1、体調不良者を早期に発見するための連絡体制の整備
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置にかんすること
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※本記事は、2025年6月に投稿しています。
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