千鳥ヶ淵研究室

第417回◆転勤と社会保険手続◆

Q:人事担当者です。わが社は、規模の大きさから、給与計算等をはじめとする労務管理を本社でまとめて行うのではなく、各地域ごとの拠点において行っています。今回、本社から支店に4月1日付で転勤する従業員がいます。この場合、健康保険の資格得喪日はどうなるのでしょうか。


A:原則として、喪失原因のあった翌日をもって資格喪失日とします。
例えば3月31日退職する場合は4月1日が資格喪失日となります。しかし質問のように同日をもって転勤があった場合は、例外として資格喪失の原因のある日をもって資格喪失日とあつかいます。つまり4月1日が資格喪失日であり、転勤先では4月1日をもって資格取得日となります。

※本記事は、2025年5月に投稿しています。


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