Q:人事担当者です。ある従業員から労災の相談がありましたが、帰宅途中に美容院に寄った帰りの事故とのことです。 この場合、通勤災害として手続きはできるのでしょうか?
A:通勤中に合理的な経路を逸脱したり、移動を中断した場合、逸脱または中断の間及びその後の移動は原則として「通勤」とは認められません。ただし、逸脱や中断がやむを得ない理由で、日常生活上必要な一定の行為を行うための最小限度のものである場合には、逸脱・中断後、元の経路に復帰した時点の移動から「通勤」として認められます。 この日常生活上必要な行為には、日用品の購入、職業訓練、病院への通院、親族の介護などが含まれるとされており、会社の帰りに美容院に立ち寄る行為は、日常生活上必要な一定の行為を行うための最小限度のものと認められるため、当該行為を終えて、合理的な経路に復帰したあとの事故等であれば手続き後、通勤中の災害として認められる可能性は残るといえます。 (本文は、2025年4月に記載されたものです。)
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