Q.従業員からの退職の申し出がありました。退職届の提出はなくても、意思表示から2週間経過すれば退職は成立と考えていますが、間違いないでしょうか?
トラブル回避のためにも退職届(書面)の提出したもらいたいのですが、本人が提出する意思がない場合、会社としてどう対応すればよいでしょうか?
A:ご認識の通り、労働者から使用者側に対して退職の意思表示がなされていれば、
退職届の提出がなくてもメールや口頭等による意思表示であってもそれは有効と解されています。したがって、退職の意思表示が有効に成立しているため、民法に則り、意思表示から2週間を経過した後、退職が成立することとなります。
労使トラブルを未然に防止するためには、
退職届を当該者から求めるのが通常ですが、その提出がない場合は、
退職日を明記した退職に関する確認書や通知書を当該者に対して発行することが一般的です。
記録を残すために、書留郵便などで送付することが望ましいでしょう。
送付した後は、就業規則等に則り、退職手続きを進めることになります。
※本記事は、2025年11月に投稿しています。
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