Q.人事担当者です。
弊社の育児休業中の社員ですが、お子さんが1歳半時点で保育園に入所することができず、2歳になる8月20日まで育児休業を延長しました。しかし、7月1日に保育園の入所が決まったようで、慣らし保育期間を含めて休業し、8月1日の復職を希望しています。
このような場合、お子さんが保育園に入所後から復職する7月1日~7月31日の育児継続給付金の申請は可能なものでしょうか?
A:子が1歳に達する前、または延長申請が承認されている場合、保育園に在園していても給付金の支給対象となり、雇用保険上は問題ございません。
ただし、保育園の利用は復職を前提としたものであるため
復職時期を意図的に長期化していると自治体に判断された場合
保育園の利用継続に関して指導または退園の勧告を受ける可能性がありますのでご注意ください。
※本記事は、2026年7月に投稿しています。
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