Q.人事担当者です。
弊社では労使協定により入社1年未満の社員の育児休業および出生時育児休業を適用しないと記載がありますが、
昨年の7月15日に入社した社員(男性)から2026年7月1日〜1年間の育児休業取得希望の申し出がありました。
労使協定の入社1年未満という判断は育児休業の申出日もしくは育児休業開始日のどちらでしょうか。
また、実際にこの労使協定があることで会社側が拒否するという事例はあるのでしょうか。
A:育児休業の労使協定において「入社1年未満の者を対象外とする」と定めている場合、
入社1年未満という判断基準は、育児休業の申出日となります。
このことから、労使協定上は「入社1年未満」に該当するため、
会社としては対象外とすることが可能となります。
法的には労使協定により「1年未満の社員を対象外」とすることが認められていますが、
実務上は、ご認識のとおり、男性の育児休業取得推進の流れもあり、
最近は会社の判断で特例的に認めるケースも多く見られます。
以上から、法令上は拒否が可能であっても、
社内の方針や育児支援の観点から柔軟な対応を検討される企業も増えております。
※本記事は、2026年6月に投稿しています。
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