千鳥ヶ淵研究室

第469回◆店舗を閉鎖する際の従業員の離職理由は?◆

Q.人事担当者です。
当社では、経営している店舗の一つを閉鎖することにしました。これに伴い、閉鎖する店舗に勤務している正社員やアルバイトが退職する場合、その離職理由は「会社都合による退職」に該当するのでしょうか。


A:離職票の離職理由区分は、ハローワークの職員が事業主の離職証明書と本人の申立てをもとに判定します。

今回のケースにおいては、以下の対応になろうかと考えます。

■正社員(無期雇用契約)
店舗閉店により勤務先が消滅し、他店舗等への配置転換の打診がなく、やむを得ず退職に至る場合には、「事業所の廃止・縮小等による退職」として、会社都合退職に該当する可能性があります。

他店への配置転換を打診し、本人が配転を拒んだ場合は、配置転換を打診したことがわかる資料や対象者様にどのように話をしたのかがわかる資料等があれば自己都合退職になる可能性はございます。

■アルバイト(有期雇用契約)
閉店日に合わせて雇用契約期間を設定しており、当該期間満了により雇用契約「事業所の廃止・縮小等による退職」として、会社都合退職に該当する可能性があります。
原則として退職理由は「期間満了による退職(契約期間満了)」として取り扱うこととなります。

ただし、雇用契約期間の途中で店舗閉店になる場合は、「事業所の廃止・縮小等による退職」として、
会社都合退職に該当する可能性があります。

なお、有期契約満了による退職の場合、会社都合の扱いではありませんが、原則として給付制限はありません。
根拠資料としては、雇用契約書と店舗閉店に伴う社内通知等があればよいでしょう。


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