Q.人事担当者です。
当社の就業規則において、従業員の定義とは「会社に採用された者をいい」とされており、派遣社員は含めておりません。
派遣社員ついて就業規則のような規定を定める義務はあるのでしょうか?
A:派遣社員に関する就業規則の作成については、派遣元会社において作成するものになります。
そのため、派遣社員を就業規則の適用対象に含める義務はありませんし、
派遣社員専用の就業規則を貴社が作成する法的義務もありません。
一方で、派遣法上、派遣先として遵守すべき事項(服務規律、情報セキュリティ、職場秩序等)については、
派遣契約書や受入れに関する社内ルール等で明示しておくことが肝要になるかと考えております。
※本記事は、2026年8月に投稿しています。
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