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第427回◆被扶養者(学生)のアルバイト収入上限について◆

Q.人事担当者です。学生の子を自分の健康保険の扶養、税の扶養に入れていますが、アルバイトの収入があるので扶養でいられる収入の上限を教えてほしいです。東京の時給が高いので確認しておきたいです。


A:

子どもが学生(19歳~23歳未満の子に限ります。ただし、学生に限定されず、左記の年齢であれば適用対象となります)の場合を前提に回答します。

健康保険の扶養要件は、同居されている場合、
「年間収入150万円未満かつ被保険者の収入の1/2未満」となります。

また、税法上の扶養は年間収入が150万円以下であれば加入特定親族特別控除が受けられます。

※2025年 法改正に伴い変更がありました。

※本記事は、2025年10月に投稿しています。

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