Q.人事担当者です。
子の看護等休暇について教えてください。
弊社の就業規則では、子の看護等休暇を規定しています。子の看護等休暇は法定休暇ですが、要件を満たす場合、当然に生ずるものではなく、本人の申請に基づき、事業主(所属長)が承認するものと考えてりますが、間違いないでしょうか。
もしくは、対象労働者を抽出し、子の年齢要件を満たす場合、本人の申請は不要で、法律上当然に生ずるものとなりますでしょうか。
A:ご認識の通り、子の看護等休暇は育児介護休業法に基づく休暇であり、 一定の要件を満たす労働者に認められた権利となります。
年次有給休暇と同様に、本人の申請に基づき休暇を取ることができるものになります。
ただし、年次有給休暇の様に付与日数、取得日数、残日数の管理、社員への周知までは求められておりません。
また、申請に対して「承認する」ととらえられているようですが、法的には「社員様が会社に申し出ること」で休暇取得可能ですので、ご注意ください。
子の看護等休暇は、お子様の負傷疾病、学校の休業等により申出がされる休暇です。事業運営に支障等出る可能性もございますが、
比較的緊急性の高い理由による休暇でもございますので、ご理解ください。
※本記事は、2026年4月に投稿しています。
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