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第429回◆育児休業給付金の受給期間について◆

Q.人事担当者です。育児休業給付金について教えて下さい。
第1子の育児休業中に、第2子を出産しました。第1子の育児休業給付金はいつまで受給可能ですか?


A:第2子について、産前休業を取得する場合は、産前休業開始日の前日となります。
産前休業を取得しない場合は、第2子の出産日まで受給可能です。連続で休業される場合は産前休業を取得しない方が、多く給付金を受け取れます。

※本記事は、2025年10月に投稿しています。

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