Q.人事担当です。昨年より、マイナポータルを利用して離職者に離職票を直接送付できるようになったと伺いました。現在弊社では郵送でお渡ししていますが、業務効率化の為に導入したいです。
A:離職者のマイナポータルへ直接離職票が送付されるには、いくつか条件がございます。
①対象者のマイナンバーと雇用保険被保険者番号が紐づいている
②上記が紐づいている上で、対象者様ご本人が雇用保険WEBサービスとの連携設定を行う
③電子申請で、雇用保険の離職手続きを行う
①が未登録の場合、資料のSTEP1をご参考に、
「個人番号登録・変更届」もしくは
「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」の
手続きを行う必要がございます。
②につきましては、ご本人様が行う手続きとなっております。
従業員様へ、周知いただければと存じます。
③につきましては、事業主様や委託されている社労士で手続きが必要です。。
離職者へ直接離職票が送付された場合には、その旨のコメント、及びご本人様用以外の公文書が事業所様へ交付される事となります。
※本記事は、2026年1月に投稿しています。
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