Q.人事担当者です。
外国籍の方の雇用について教えてください。
弊社で初めて外国人を雇用したいと考えております。永住資格はある方ですが、雇用に際しての注意点や、日本人労働者と異なる点などあれば教えてください。
A:今回ご入社予定の対象者様については、
永住資格ありとのことですので、在留資格が永住者であれば、
原則として就労活動に職種制限はなく、日本人と同様の取扱いが可能です。
まずは在留カードの原本をご確認いただき、以下の点をご確認ください。
・在留資格の種類(永住者であること)
・在留期限(永住者は原則無期限)
・就労制限の有無欄
次に、外国籍労働者を雇用した場合は、在留資格にかかわらず、
労働施策総合推進法で定められた『外国人雇用状況届出』が必要となります。
この手続きは、雇入れ時と離職時にハローワークへ届出を行っていただくことになります。
社会保険・労働保険については、永住者であれば日本人と同様に加入対象となります。
実務上の留意点としては、不法就労とならないよう在留資格の定期的な確認、
また、言葉の壁があるようであれば、母国語等で就業条件や安全衛生等の
丁寧な説明をお願いします。
さらに、将来的な在留資格変更が生じた場合には会社へ申告する旨を
就業規則等に定めておくと、より管理が明確になります。
※本記事は、2026年4月に投稿しています。
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