Q.人事担当者です。
社員より、介護休業取得の申し出がありました。
その際、介護休業給付金を申請する際、連続取得ではなく、1カ月のうち1日1日必要な日のみのお休みでも可能ですか?とのお問い合わせがありました。
通算93日で分割取得可能とあったのですが、分割取得について制限があれば教えていただきたいです。
A:ご認識の通り、介護休業給付金は93日を限度として申請可能ですが、分割回数は最大3回までとなっております。
なお、介護休業給付金は、支給単位期間(介護休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間)に、働いている期間が10日以下であることが必要になります。
よって、1ヶ月のうち必要な日のみ介護休業を取得しても、給付金の受給に至らない可能性がございます。
お休みの希望日数が少ない場合は、介護休暇もご検討ください。
【介護休暇】要介護状態にある対象家族の介護や世話をする方は、会社に申し出ることで一年度において5労働日を限度として休むことができる制度
併せてハローワーク発行のリーフレットを送付させて頂きます。
詳細の給付要件が記載されておりますので、ご参考として頂けましたら幸いです。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf
※本記事は、2026年6月に投稿しています。
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『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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