千鳥ヶ淵研究室

第460回◆非居住者の社会保険の加入について◆

Q.人事担当者です。
非居住者の社会保険の加入可否について教えてください。
現在米国に居住している日本国籍の方の採用を検討しており、採用後はそのまま米国にて勤務にあたっていただきたいと考えています。
国内企業から給与を支払う場合は社会保険に加入できるとネットで検索しましたが、加入しないという選択肢はあるのでしょうか。
その他、注意点などがあれば教えていただきたいです。


A:今回の事例の場合、社会保険の加入は必須となります。
加えて、日米社保協定がありますので原則は社会保障協定の適用証明書交付申請書作成が必要となります。

交付される適用証明書を出国先の保険者に提示することで、
出国期間において出国先の社会保険に加入するのではなく、日本国内の社会保険に加入することとなります。

また、当該対象者が介護保険の2号被保険者であると、
介護保険の適用除外の届出も併せて行う必要があります。

ご加入の健康保険組合への住所変更の届け出についても確認したほうが良いでしょう。

※本記事は、2026年6月に投稿しています。


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