基本理念

小林労務グループは,”お客様の立場で次の次を考え,最良の労務管理を提供する”という理念の下,今まで培ってきた法的な専門知識・ノウハウを組み合わせて,その企業に合った解決策を探ってまいります。


情報セキュリティ基本方針

  1. 管理体制
    全部門を網羅した委員構成で,「情報セキュリティ委員会」を設置し,”情報セキュリティの手順が全部門に周知される管理体制”を維持します。
  2. 情報資源
    取り扱う情報資源の,機密性・可用性・完全性を維持します。
  3. 法令・契約
    法令,契約を管理する仕組みを維持し,その要求事項を遵守します。
  4. リスク管理
    適切な”技術的対策と人的対策”を講じ,情報資源に対するリスクを管理します。
  5. 教育実施
    全社員に必要な教育を実施し,”文書化した情報”の周知とリテラシー向上を行います。
  6. 継続的改善
    定期的にISMSの評価を行い,繰り返しパフォーマンスを向上させます。
  7. 適切な役割
    ”マネジメントシステムの管理責任者(MR)・主任監査員・役割をもった委員”を配置した,「情報セキュリティ委員会」を設け,様々なISMS活動を円滑かつ効果的に行います。

2018年9月1日

株式会社 小林労務 代表取締役

社会保険労務士法人 小林労務 代表社員

小林幸雄


カスタマーハラスメントに対する基本方針

株式会社 小林労務ならびに社会保険労務士法人 小林労務(以下「当グループ」といいます。)は、従業員が安心して働くことのできる環境を確保するとともに、お客様・取引先等との健全な関係を維持するため、カスタマーハラスメントに対する基本方針を次のとおり基本方針を定めます。

1.お客様等からのご意見・ご要望への対応

当グループは、お客様・取引先等から寄せられるご意見、ご要望、苦情等を、サービス・商品・および業務の改善につながる重要な情報として受け止め、誠実かつ適切に対応します。

2.カスタマーハラスメントへの対応

一方、当グループの業務に関係する者からの言動のうち、業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、その言動により従業員の就業環境が害されるものを、カスタマーハラスメントと考えます。

カスタマーハラスメントに該当し得る行為として、例えば次のようなものが挙げられます。

・暴行、脅迫、威嚇、暴言、侮辱、誹謗中傷等の精神的・身体的攻撃

・長時間・継続的・執拗な対応の要求、拘束的な言動

・土下座等、社会通念上相当な範囲を超える謝罪の要求

・合理性を欠く不当・過剰な要求、著しく不相当な損害賠償等の要求

・従業員への性的な言動、つきまとい等

・SNS等への投稿を含む、従業員や当グループの信用を不当に損なう言動

・その他、従業員の就業環境を害する著しい迷惑行為

※上記は例示であり、これらに限りません。また正当なご意見・ご要望のすべてがカスタマーハラスメントに該当するものでもありません。

3.従業員の保護と組織的対応

当グループは、カスタマーハラスメントが疑われる場合、従業員一人に対応を任せることなく、上司・担当部署等が連携して組織的に対応します。カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、必要に応じて、対応の中断・終了、担当者の変更、(サービス・取引等の停止)警察・弁護士等への相談その他必要な措置を講じます。

4.被害を受けた従業員への配慮

カスタマーハラスメントを受けた従業員から相談があった場合は、事実関係を確認するとともに、被害を受けた従業員の心身の状況にも配慮し、必要な支援・措置を行います。

5.相談者等の保護

相談者、行為者その他関係者のプライバシーを適切に保護します。また、カスタマーハラスメントについて相談したこと等を理由として、不利益な取扱いを行いません。

6.当グループ従業員によるハラスメントの防止

当グループは、従業員がお客様・取引先等の従業員その他の関係者に対してカスタマーハラスメントに該当するような言動を行わないよう、必要な教育・周知を行います。

令和8年10月1日

株式会社小林労務            代表取締役 小林幸雄

社会保険労務士法人小林労務  代表社員 小林幸雄


求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する基本方針

株式会社 小林労務ならびに社会保険労務士法人 小林労務(以下「当グループ」といいます。)は、採用活動、インターンシップ、職場見学、社員訪問、各種実習その他、求職者等が職業を選択するための活動において、求職者等の人格と尊厳を尊重し、安心して活動に参加できる環境を確保するため、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する基本方針を次のとおり定めます。

1.求職者等に対するセクシュアルハラスメントの禁止

当グループは、従業員による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行わないことを明確にします。

2.対象となる活動

本方針の対象は採用面接に限られず、会社説明会、社員訪問、インターンシップ、職場見学、各種実習等、求職者等の職業選択に資する活動を含みます。また、対面での活動だけでなく、オンラインやSNS等を介したやり取りも含まれます。

3.禁止する言動の例

求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当し得る行為として、例えば次のようなものが挙げられます。

・性的な事実関係を尋ねる、性的な内容の発言を繰り返す等の行為

・性的な冗談・からかい等により、求職者等に不快感や苦痛を与える行為

・性的な関係や、交際を執拗に求める等の行為

・必要なく身体に触れる、わいせつな画像等を見せる・送る等の行為

・面談等を利用して私的な連絡・食事・交際等を執拗に求める行為

・その他、求職者等の求職活動等を阻害する性的な言動

※上記は例示であり、これらに限りません。また、性別にかかわらず、被害者・行為者となり得るものであり、同性に対する言動も対象となります。

4.採用活動等のルール

当グループは、面談等を実施する時間・場所・方法、実施体制、求職者等との連絡方法・使用するSNS等について、あらかじめルールを定め、従業員及び求職者等に周知します。

5. 相談への対応および相談者等の保護

求職者等からセクシュアルハラスメントに関する相談を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者への配慮、行為者への適切な対応、再発防止その他必要な措置を講じます。

相談者等のプライバシーを適切に保護し、相談等を理由とする不利益な取扱いを行いません。

6.厳正な対応

求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った従業員については、就業規則その他社内規程に基づき、事案に応じて厳正に対処します。

令和8年10月1日

株式会社小林労務            代表取締役 小林幸雄

社会保険労務士法人小林労務  代表社員 小林幸雄

TOP