千鳥ヶ淵研究室

第465回◆派遣社員の勤怠管理◆

Q.人事担当者です。
派遣社員の勤怠管理について教えてください。
当社では派遣社員を受け入れていますが、派遣社員の勤怠は、当社の正社員と同様に同じ勤怠管理システムで管理しなければならないのでしょうか。

現在は、派遣社員が所属する事業部ごとにExcelなどで勤怠を管理しており、人事・総務部門では一元的な管理は行っていません。このような運用でも問題はないのでしょうか。


A:派遣社員の雇用主は、派遣元の会社であるため、労働時間管理の法的義務は派遣元の会社にあります。

もっとも、派遣先においても始業・終業時刻や時間外労働の有無などを把握・記録し、派遣元へ正確に報告する義務があります。

したがって、自社正社員と同一の勤怠システムを使用する法的義務はありません。つまり、事業部でExcel管理を行い、派遣元に情報提供している運用自体は、直ちに違法になるという訳ではありません。

ただし、労働時間の把握が不十分な場合は、派遣元と派遣先双方に指導が入る可能性があるため、
人事総務部としても管理ルール(派遣社員の労働時間等を誰が、どのような形式で確認するか)を知っておくことが望ましいと考えております。

※本記事は、2026年7月に投稿しています。


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