千鳥ヶ淵研究室

第466回◆無断欠勤が続く従業員の解雇◆

Q.人事担当者です。
先月から欠勤が続いており、こちらから連絡をしても応答がない社員がいます。

無断欠勤が14日以上となったため、弊社の就業規則を適用して懲戒解雇としたいと考えているのですが、問題ございませんでしょうか。


A:懲戒解雇の前に、まずは、社員の自宅訪問や電話、文書等で、無断欠勤の理由を確認いただくことが必要かと思います。
もし、ご病気等で連絡できない状態である場合もございます。

また、身元保証人への連絡については、身元保証内容に無断欠勤時の対応も入っているかご確認することが必要です。
ご家族への連絡も、場合によっては、個人情報をご家族に開示することになる場合もありますので、慎重な対応が必要になります。

無断欠勤中の社員の状況がわからず、なお、出勤が期待できない場合は、普通解雇を検討し、就業規則記載の普通解雇事由にも該当しない場合は、最終的に懲戒解雇をご検討ください。

※本記事は、2026年7月に投稿しています。


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