Q.人事担当者です。
無期雇用のパート社員が休職しており、就業規則に基づく休職期間の満了を迎える予定です。
当社ではこれまで、休職期間満了までに復職できない従業員には「退職届」を提出してもらったうえで退職手続きを行っています。
今回、本人と連絡が取れず、退職届が提出されない可能性があります。このような場合、退職届の提出がなくても、休職期間の満了をもって退職として手続きを進めることは可能でしょうか。
A:就業規則の規定に基づき休職期間満了による自然退職の場合は、退職届の提出は不要となります。
なお、病気休職の場合、休職期間満了前にご本人様とコンタクトを取り、現在の状況、復職希望の有無、
復職希望ある場合は医師の診断書の提出が必要であること等をお伝えするなどの対応をされることをお勧めします。
『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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