年次有給休暇の年5日取得義務について、進捗を確認する時期です。
取得が進んでいない場合は、計画的付与や取得促進の取り組みを検討しましょう。
あわせて、管理方法や記録の整備状況も見直しておくことが大切です。
▼小林労務の社労士から一言
「会社は、有給休暇が10日以上付与される社員に対して、年5日の有給休暇を取得させる義務を負います。
「計画年休」を活用すれば、会社側は労務管理がしやすく、計画的な業務運営が可能となり、社員側もメリハリのついた業務遂行が見込まれるでしょう。
また「半日単位年休」も年5日の有給休暇にカウントされますので、働き方に応じた制度を活用して、休みやすい職場環境にしませんか。」
有給休暇の運用や管理方法にお困りの場合は、ぜひご相談ください。
