Q.人事担当者です。
60歳で定年退職をした方を嘱託職員として再雇用する場合、同日得喪が適応できると思いますが、
65歳で嘱託職員を退職し、アルバイト職員として勤務する場合については同日得喪は適応できますでしょうか。
A:同日得喪の適用は、『60歳以後』に退職した後、
1日も空くことなく同一の会社に継続して再雇用された場合であれば対象となります。
「嘱託職員 → 臨時職員」への切り替えであっても、同日得喪の対象になると考えております。
※本記事は、2026年8月に投稿しています。
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