千鳥ヶ淵研究室

第459回◆年次有給休暇は会社が買い取れる?◆

Q.人事担当者です。
退職予定の社員がおりますが、業務の引継ぎに想定以上の時間を要しています。そのため、退職日までに残っている年次有給休暇をすべて消化することが難しい状況です。

このような場合、会社として未消化の年次有給休暇の買取を検討していますが、買取を行うにあたって問題となる点や注意点があれば教えてください。

インターネットで調べる限りでは、年次有給休暇の買取自体は、会社が認めれば可能と理解しておりますが、この認識でよろしいでしょうか。

また、買取が可能な場合、1日当たりの買取金額に法令上の定めがあるかについても教えてください。


A:原則として、年次有給休暇の買取は労働基準法で禁止されておりますが、
退職時や時効によって年次有給休暇の未消化分が残っている場合には、
会社がその未消化分の買取を行っても差し支えないとされております。

したがって、今回のように引継ぎ等の業務都合で年次有給休暇を消化できない見込みであれば、
会社の判断によって買取を実施しても問題ございません。

一般的には、退職時点の賃金を基礎として1日分の平均賃金または所定労働時間の
賃金で算定するのが妥当とされております。

留意としては、いつでも年次有給休暇の買取を行うと誤解を与えないために、
「退職時のみ買取を行う」旨を明確にしておくと、他の労働者への説明がしやすくなります。

また、離職票作成時の賃金額については、年次有給休暇の買取額については、賃金に含めないことになりますので、ご注意ください。

※本記事は、2026年6月に投稿しています。


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

    よくある質問はこちら

    関連記事

    コメント

    この記事へのコメントはありません。

    TOP