Q.人事担当者です。
在宅勤務中に離席し骨折をした社員がいます。在宅勤務中の怪我は労災にあたりますか?
A:在宅勤務中の労災は、お怪我をされた状況によって認定されるか否かが異なります。
離席した際の骨折とのことですが、トイレに行くため、仕事の電話を取りに行った等の場合は認定される可能性はございますが、私用の郵便物の受け取りなどの離席では労災にあたりません。
『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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