千鳥ヶ淵研究室

第477回◆高年齢雇用継続給付の初回申請はいつ行うべき?◆

Q.人事担当者です。
当社では定年を61歳としており、60歳到達時点では賃金の引下げはありません。

この場合、高年齢雇用継続給付の初回申請は、60歳到達時に行う必要があるのでしょうか。
それとも、61歳の定年後、再雇用により賃金が低下したタイミングで申請すればよいのでしょうか。


A:高年齢雇用継続給付の賃金登録は、60歳到達時点で雇用保険の加入期間により、次のいずれかの時点で行うことになります。
①雇用保険の被保険者期間が5年以上 → 60歳到達時
②雇用保険の被保険者期間が5年未満 → 65歳までの間で被保険者期間が5年に達したとき

なお、上記が原則にはなりますが、61歳の定年の際に手続きを行うことは可能です。


『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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