Q.人事担当者です。
傷病による休職から復職せず、そのまま退職した従業員がいます。
医師の診断書には退職日以降も療養が必要な期間として記載されていますが、傷病手当金の申請について、会社が手続きを行うのは退職日までとし、退職日の翌日以降は本人が申請することになるのでしょうか。
もしくが、退職後についても、診断書に記載された期間を対象として申請しなければならないのでしょうか。
A:会社が行う傷病手当金の申請手続きは、原則として退職日までの期間が対象となります。
退職日の翌日以降については、ご本人が直接、加入していた協会けんぽまたは健康保険組合へ申請手続きを行うことになります。
なお、退職後も一定の要件を満たす場合には、引き続き傷病手当金を受給することが可能です。ただし、医師の診断書に記載された期間が、必ずしもすべて支給対象となるわけではありません。
『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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