Q.人事担当者です。
当社では、日曜日を法定休日としていますが、日曜日の21時から翌月曜日の12時まで、日をまたいで勤務した場合、勤怠上はどのように取り扱えばよいでしょうか。
また、長時間の勤務となるため、代休の付与や休日の振替も検討しています。このような場合の休日出勤の取扱いや、適切な勤怠処理について教えてください。
A:就業規則に始終業時刻の変更の条文がある場合は、月曜日の勤務の始終業時刻を変更し、前日の21時を始業時刻とし、8時間超の労働時間については割増賃金の支払いを行うことが妥当です。
また、日曜日の21時から24時までは3割5分の法定休日の割増賃金、21時から翌5時までは深夜勤務の2割5分の割増賃金の支払いも併せて行います。
なお、代休を付与は可能です。代休取得した場合は、所定労働時間分(時間単価の100%分)の賃金控除を行います。
割増部分の賃金控除はできませんのでご注意ください。
『これって自社の場合はどうなるの?』と感じた方は、個別にご相談ください。労務対応は“早めの確認”がトラブル防止の第一歩です。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
コメント